訪問開始までの流れ
【介護保険をお持ちの場合】
1.当事業所、ご担当ケアマネジャー様および主治医の先生にご相談ください
2.訪問サービスのご利用決定後、ケアマネジャー様や主治医等の医療機関様より当事業所に連絡が入り、サービス担当者会議の日程調整を行います
主治医の訪問看護指示書発行の承諾後、訪問日時等を含め、当事業所とのご契約を締結いたします。
3.当事業所から主治医宛に「訪問看護指示書」の発行を依頼
主治医から当事業所宛に「訪問看護指示書」が発行されます。
4.ケアマネジャー様が作成されたケアプランに沿って、他サービス事業者様(ご利用の場合)とのサービス担当者会議開催
※看護師訪問に上限回数はありません
※介護保険(要介護)でのリハビリ訪問は120分/週
※介護予防(要支援)でのリハビリは週2回、40分訪問までと致します
※その他、厚生労働大臣が定める疾患等に該当する場合は医療保険適用
5.当事業所とのご契約締結後、ご利用開始
【介護保険をお持ちでない場合】
1.当事業ににご相談ください
主治医が訪問が必要と判断された場合、医療保険での訪問が可能です。
ご年齢やご病状などに応じて、介護保険の申請についてもお伝えいたします。
2.訪問サービスのご利用決定後、当事業所から主治医宛に「訪問看護指示書」の発行を依頼
主治医の訪問看護指示書発行の承諾後、訪問日時等を含め、当事業所とのご契約を締結いたします。
3.当事業所とのご契約締結後、ご利用開始
看護師とリハビリスタッフの訪問の上限回数は3回/週
※厚生労働大臣が定める疾患等や特別訪問看護指示書が発行された場合は週4日以上、の訪問が可能
1.当事業所、ご担当ケアマネジャー様および主治医の先生にご相談ください
2.訪問サービスのご利用決定後、ケアマネジャー様や主治医等の医療機関様より当事業所に連絡が入り、サービス担当者会議の日程調整を行います
主治医の訪問看護指示書発行の承諾後、訪問日時等を含め、当事業所とのご契約を締結いたします。
3.当事業所から主治医宛に「訪問看護指示書」の発行を依頼
主治医から当事業所宛に「訪問看護指示書」が発行されます。
4.ケアマネジャー様が作成されたケアプランに沿って、他サービス事業者様(ご利用の場合)とのサービス担当者会議開催
※看護師訪問に上限回数はありません
※介護保険(要介護)でのリハビリ訪問は120分/週
※介護予防(要支援)でのリハビリは週2回、40分訪問までと致します
※その他、厚生労働大臣が定める疾患等に該当する場合は医療保険適用
5.当事業所とのご契約締結後、ご利用開始
【介護保険をお持ちでない場合】
1.当事業ににご相談ください
主治医が訪問が必要と判断された場合、医療保険での訪問が可能です。
ご年齢やご病状などに応じて、介護保険の申請についてもお伝えいたします。
2.訪問サービスのご利用決定後、当事業所から主治医宛に「訪問看護指示書」の発行を依頼
主治医の訪問看護指示書発行の承諾後、訪問日時等を含め、当事業所とのご契約を締結いたします。
3.当事業所とのご契約締結後、ご利用開始
看護師とリハビリスタッフの訪問の上限回数は3回/週
※厚生労働大臣が定める疾患等や特別訪問看護指示書が発行された場合は週4日以上、の訪問が可能