訪問看護では、介護保険と医療保険の適用条件がそれぞれ異なります。
それぞれの適用条件について詳しく紹介します。
介護保険の適用条件
- ☑ 要支援あるいは要介護認定を受けた65歳以上の方
- ☑ 40歳以上65歳未満の方で、介護保険上の「特定疾病」による要支援あるいは要介護認定を受けた方
上記の条件に該当する場合は、訪問看護を利用する際に介護保険が適用されます。
介護保険が適用される訪問看護は、原則65歳以上の方が対象ですが、40~64歳の方でも以下の特定疾病に該当していれば、介護保険を適用して訪問看護を利用できます。
16特定疾患
がん末期
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
脊柱狭窄症
早老症
多系統萎縮症(MSA)
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険の適用条件
- ☑ 40歳以上で、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
- ☑ 40歳未満で、医師が訪問看護の必要性を認めた方
- ☑ 別表7に該当の方 ※1
- ☑ 特別訪問看護指示書が発行された方