医療保険の適用について
原則は介護保険が優先される訪問看護ですが、以下の☑に該当されるパーキンソン病の場合、医療保険が適用されます。
☑ ホーエン・ヤールの重症度分類がⅢ度以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度に該当する方に対する訪問看護は、医療保険が優先的に利用されます。
医療保険による訪問看護の利用制限は、1日1回、週3回までが上限ですが、上記に該当するパーキンソン病で医療保険が適用の場合は、週4日回以上の訪問が可能です。
医療保険に切り替わることにより、介護サービスの枠が空くため、他の訪問介護や福祉用具等のサービスを活用することが出来ます。